【2組に1組は離婚する国際結婚】日仏カップルが結婚前に確認しておきたい国際離婚のこと

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みなさん、ボンジュール!

私の周りには、フランス人と結婚した日本人女性がたくさんいますが、同時にフランス人のパートナーと離婚された方もたくさんいます。

国際結婚は離婚する時に外国人である私たち(フランスにいる日本人)が不利になるから、気をつけてね〜というアドバイスをよくいただくので、今回は日仏間における国際離婚について調べてみました。

結婚するためのプロセス

日本で結婚する

日本で結婚するには大きく分けて2つのステップがあります。

ステップ① 市役所に書類を提出

市役所によって必要書類が異なるようです。事前に確認を!

必要書類:

  1. 婚姻届(各市区町村の役所で入手)
  2. 戸籍謄本(日本人パートナーが本籍地として住民登録をしている役所が同じ場合は必要なし)
  3. パスポート
  4. 婚姻要件具備証明書(certificat de capacité à marriage)
  5. フランス人出生証明書

提出された書類が要件を満たしていればその場で婚姻届が受理され、ここで日本国側では結婚が成立することになります。

婚姻届けが受理された後は、同じ窓口で「婚姻届受理証明書」を受け取ります。これは、日本の役所で婚姻手続きを行い受理されたことを証明する書類となります。

ステップ② 在日フランス大使館に書類を提出

市役所でもらった婚姻届受理証明書に外務省でアポスティーユを発行してもらい、在日フランス大使館に提出します。

ここで婚姻の届け出が受理されると、フランスでの婚姻手続きも完了し、晴れて国際結婚が成立します。

フランスで結婚する

フランスで結婚するには大きく分けて3つのステップが必要です。

ステップ① フランスの市役所(Mairie)に書類を提出

提出する書類はフランスの市役所(Mairie)により若干異なりますので、 まず、Mairieで詳細を確認して下さい。

一般的には、下記の証明書が要求されます。また、戸籍謄本(3ヶ月以内に発行されたもの)など市役所発行の文書に日本官憲の公印アポスティーユ(Apostille)を要求されます。

必要書類:

  1. 出生証明書(Acte de Naissance
  2. 独身証明書(Certificat de Capacité Matrimoniale
  3. 慣習証明書(Certificat de Coutume
  4. (再婚の場合、婚姻および離婚証明書(Certificat de Mariage et de Divorce))

ステップ② 市役所(mairie)で結婚の公示を行なう

揃えた書類を市役所(mairie)に提出したら、結婚の日取りを予約します。

公示とは、結婚に反対する者がいないか確かめるため、結婚内容が市役所の外に10日間掲示されたり、地方新聞に掲載されることです。公示期間に異議が無かった場合、婚姻を市役所で受けることができます。

フランスで合法的に結婚するには、役所(mairie)で行われる婚姻日当日に当事者および証人が出頭して、市長の面前で婚姻の宣誓を行ってのみ可能です。

ステップ③ 日本国大使館に書類を提出

必要書類:

  1. 婚姻届(窓口に用紙があります)
  2. 日本人配偶者の戸籍謄本
  3. 婚姻証明書(COPIE INTEGRALE D'ACTE DE MARIAGE)
  4. 同和訳文(日本大使館所定の書式に記入)
  5. 外国人配偶者の国籍を証明する書類
  6. 同和訳文(旅券か身分証明書)
  7. 届出人のフランス滞在許可証(申請中の場合は日本国旅券)写

参照:在フランス日本国大使館

この書類が認められて初めて日本での婚姻手続きも完了し、晴れて国際結婚が成立します。

これは、異性愛者と同性カップルの両方に当てはまります。同性結婚は2013年にフランスで合法化され、手続きと儀式は異性愛者の結婚とほぼ同じです。両方とも結婚(マリアージュ)と呼ばれます。

どちらが簡単か

日本です。

役所仕事がびっくりするほど遅い、人によって言ってることが変わるフランスでのストレスフルな手続きより、日本の方がシンプル、スピーディです。

ただ、ステップ②の「市役所(mairie)で結婚の公示を行ない、市長の面前で婚姻の宣誓をする」という、いかにもフランスらしい結婚の仕方は日本ではできないので、体験してみてもいいかもしれません。

離婚するためのプロセス

国立人口統計研究機関によると、フランスでは結婚・事実婚の2組に1組が離婚か離別に終わり、共同生活の長さは平均5年だそうです。

未来には何が起こるかんなんて誰もわからないですからね。私も3年前には私がフランスで生活してるなんて思ってもいませんでした。

日本で離婚する

日本で離婚するには2つのステップが必要ですが日本の法律が適用されるには条件があります。

日本で離婚する場合は、夫婦の少なくとも一方が離婚時に日本在住であったことを証明するが必要があります。それ以外は住んでいる国の法律が適応されます。日本の法律が適用される場合には、日本人どうしの離婚と同様に、協議離婚・調停離婚・審判離婚・裁判離婚のいずれかによって離婚することができます。

  1. 協議離婚:協議上の離婚をする場合には、離婚について双方が合意していれば他には理由は必要ありません。夫婦間で離婚を了解していれば離婚届を役所に提出することで離婚が成立します。
  2. 調停離婚:一方に離婚する意思があっても相手方が協議離婚に応じない場合には、すぐに離婚の裁判をするのではなく家庭裁判所に離婚調停の申立てを行 う必要があります。離婚調停には裁判のような裁定はなく、調停の際に離婚が適切だと判断しても最終的には夫婦の合意がなければ離婚は成立しません。裁判所 での調停で相手方が離婚に応じない場合には裁判となります。
  3. 審判離婚:調停担当者によって繰り返し調停が行われても合意には到らず、離婚を成立させた方が適切だと判断しても双方のわずかな相違で合意が成立し そうにない場合には、家庭裁判所は調停担当者の意見を聞いた上で、双方の意に関わらず裁判所の職権で離婚を成立させる離婚審判をすることができます。その 審判に不服がある場合には異議申し立てもできます。
  4. 裁判離婚:協議離婚も成立せず、家庭裁判所の調停や審判でも離婚成立にまで到らない場合、もしくは協議や調停が不可能な場合に、家庭裁判所に離婚の訴えを起こし、裁判で離婚を認める判決を得なければなりません。

ステップ① (協議離婚の場合)役所に書類を提出する

必要書類:

  1. 離婚届

【日本人】

  1. 届出をする市町村が本籍地でない場合は戸籍謄本
  2. 顔写真つきの本人確認証

【外国人】

  1. 外国人登録証明書(届出をする市町村外に登録がある場合)
  2. 顔写真つきの本人確認証

参照:在日フランス大使館

役所で処理ができ次第、「離婚受理書」が送られてきます。

ステップ② フランスに書類を提出する

日本で認められた離婚の出生証明書および結婚証明書への記載は、日本、フランスどちらで執り行われた結婚であろうと、フランス管轄地域内の検事が命令します。
フランスで結婚が執り行われた場合は、結婚場所を管轄する大審院(le tribunal de grande instance)、外国で結婚が執り行われた場合は、ナント市の検事に書類を送ります。

必要書類:

【日本側発行書類】

  1. 日本人の戸籍謄本
  2. 日本人の住民票
  3. 離婚届記載事項証明(日本の役所に登録) 
  4. 離婚届受理証明書(離婚届が受理された役所で入手可能。日本の外務省のアポスティーユ付きのもの)
  5. 離婚が確定した証明書
  6. 領事館登録証明書

【フランス政府発行書類】

  1. フランス人の出生証明書(出生地の役所に申請)
  2. フランス人の結婚証明書(結婚した役所または日本で結婚した場合に在日フランス大使館領事部に申請)

ここまでの処理が済み次第、日仏両方での離婚が完了します。
離婚当事者が「離婚証明書」をほしい旨を書いた手紙をフランスの市役所に送れば、送付してくれるとのこと。

フランスで離婚する

フランスで離婚するには3つのステップが必要ですが、年単位の長期戦になることを覚悟しておいて下さい。

ステップ① 弁護士と打ち合わせる

フランスには協議離婚、許諾離婚、破綻離婚、過失離婚があります。
どの離婚も双方一人ずつの弁護士を雇って離婚手続きをしなければなりません。(各自3000〜8000ユーロの出費。収入に応じて決まります。)
協議離婚以外は家庭裁判所に行くことも必要です。

弁護士の探し方
  • 地域の相談センターで探す
  • 自治体の女性センターで探す
  • ネットで探す
  • 在仏日本人会で探す

ステップ② 必要書類を集める

基本的には弁護士さんから言われたものを集めるだけですが、基本的には以下のようなものが必要です。

  1. 家族手帳(Livre de famille)
  2. 結婚証明書(Certificat de mariage)
  3. 婚前契約書
  4. 家の契約書
  5. 昨年度の納税証明書
  6. 結婚してから現在までの所得証明(les impots sur le revenu)
  7. 結婚してから現在までの住民税証明(la taxe fonciere et taxe d`habitation)
  8. (子供のパスポートのコピー)
  9. (子供の出生証明書(acte de naissance))
  10. 証拠集め(DVを受けていたらそれを証明できるもの(医者の診断書、写真、日記、メールやSNSでのやり取りなど))
  11. 第三者からの証言書(attestation)  

ステップ③ 裁判所へ行く

協議離婚の場合のみ、公証人への届出のみで離婚手続きができますが、それ以外の離婚方法の場合は家庭裁判所に行く必要があります。

  • 協議離婚:夫婦がどちらも離婚したいと思っていて、かつ離婚した後、どのように財産を分けるか、親権など、離婚の条件についてすべて意見が一致している場合。この離婚方法の場合のみ、裁判所に行かなくても公証人への届出のみで済むようになった。(2019年1月)
  • 許諾離婚:離婚には争いはないのだけど、財産分与、監護権に争いがある場合に離婚条件を裁判所に決めてもらうというもの。
  • 破綻離婚:夫婦が2年以上続けて別居し、夫婦生活がない場合に離婚することを望むどちらかがその配偶者に訴訟を起こし裁判により離婚する方法。夫婦が2年間別居しているという客観的要素だけで離婚できる。
  • 過失離婚:「結婚にまつわる義務に対する重大、もしくは繰り返しの違犯によって、共同生活を続けていくことが堪えがたくなる」ことを言います。フランスの裁判所では不倫は過失として認められないことが多いので注意。
離婚後のお金

フランスでは日本でいうところの慰謝料がありません。
その代わりにフランスの離婚では離婚補償手当(Prestation compensatoireが法律で定められています。
これは、離婚によって片方の生活の質が落ちないようにバランスを取るために、簡単に言えばお金を持ってるほうが無い方に払うということです。

これらの法律で定められている費用を裁判所で決められると、支払いを怠ったときに罰則が科せられます。

ハーグ条約の子供の国際的な連れ去りについて

離婚や別離があっても、フランスでは原則として子供の親権は共同のままであり、両親と子供との関係は維持され、両親は互いに他方の親と子供との関係を尊重しなければなりません。

フランスでは子供を引き取った親が住所変更などを片親に知らせない場合は「親権行使の侵害」となり懲役6カ月か7500ユーロの罰金、片親が無断で子供を連れ去る行為も犯罪となり1年以下の懲役か1万5千ユーロの罰金刑が科せられます。

ステップ④ 在フランス日本国大使館に書類を提出

裁判所で離婚が成立したら、必要書類を持って日本国大使館に行きます。

必要書類:

  1. 離婚届(窓口に用紙があります)
  2. 戸籍謄本
  3. フランス裁判所発行の離婚判決謄本原本(Jugement de divorce)または夫妻および弁護士の署名付き離婚協議書(convention)原本提示
  4. 同和訳文 (日本国大使館所定の書式に記)
  5. 婚姻および離婚証明書(Copie Intégrale d'Acte de Mariage avec mention de Divorce。役所の印・サインがオリジナルのもの) または最終判決証明書(Certificat de Non Appel:フランス裁判所発行)
  6. 遅延理由書(離婚成立後3ヶ月以上経過した場合のみ)
  7. 日本人のフランス滞在許可証写 

参照:在フランス日本国大使館

提出された書類が要件を満たし受理されれば、ここでフランス、日本両国で離婚が成立することになります。

どちらが簡単か

日本です。

フランスでの離婚は年単位の離婚協議長期戦なんて考えただけでもぞっとします。

しかも弁護士を雇わないといけなかったり、金銭的にも負担が大きそうです。

結婚はどちらの国でも好きな方を選べますが、離婚は住んでいる国でないとその国の法律が適用されません。日本の法律で離婚したかったら離婚前に日本に住所を移す方がいいでしょう。

まとめ

まだ結婚もしてないうちに離婚のことを考えるのは、おかしいかもしれません。

でも ( 離婚組数/ 婚姻組数 )×100 で2017年の日本国内における国際結婚の離婚の割合を調べてみると、54.3%だったのは驚きでした。ちなみに日本人同士は34.3%でした。(参照:厚生労働省

これは普通離婚率と呼ばれ、(年間離婚届け出件数/日本人人口)×1000 で出す人口1000人あたりの年間離婚件数の計算の仕方とは違うので、なんとも言えないのですが離婚率が高いのは確かです。

本来なら良い関係を続けられるような情報を調べたり努力をするべきだと思いますが、未来には何が起こるか誰もわからないので、ネガティブなことも知らないより知っておいた方がいいでしょう。

今回、日仏間の離婚について調べるにあたり、たくさんの日本人離婚経験者のブログを読みましたが、みなさん本当に苦労されてる。。。!結婚はハッピーなことなのでどちらの国でもいいと思いますが、離婚は日本でした方が精神的にも金銭的にも楽だと思いました。

 

 

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